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相談会レポート
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※こちらのレポートはお写真の方の相談内容ではございません。
※プライバシー保護のため、匿名かつ、お写真と相談内容の時系列は順不同となっております。
広島県内で毎週開催されている「老後と不動産相続なんでも相談会」。毎回満席になるほどの人気を誇るこの相談会では、参加者の皆様から多岐にわたるご相談をお受けしています。今回は土地の境界や相続に関するお悩みです。
今回ご紹介するのは、「隣の土地から屋根が越境しているようです。どうしたら良いでしょうか?」というご相談。これ、一見すると小さな問題に思えるかもしれませんが、実際には隣人関係や資産価値にも影響を及ぼす重要なテーマです。
このご相談に対して、公認不動産コンサルティングマスターであり、「相続対策専門士」として広島県内に6名しかいない私が回答させていただきました。
まず、最初に取り組むべきは「境界確定」です。土地の境界が曖昧なままだと、どちらの土地がどこまで所有権を持つのかが不明確になり、問題が複雑化する恐れがあります。境界確定とは、土地家屋調査士の専門的な測量によって、法的に認められる正確な土地の範囲を明らかにする作業です。
ここで一つ豆知識を。実は、測量図が世界基準の正確な座標になったのは2002年以降のこと。それ以前の測量図は、現在の基準に比べると誤差が生じている可能性があります。そのため、古い測量図を使っている場合は、最新の技術で再測量を行うことをお勧めします。
境界が確定したら、次に「覚書」の作成を検討しましょう。これは、隣地所有者との間で境界について合意した内容を文書化したものです。覚書があることで、後々トラブルが発生した際にもスムーズに解決しやすくなります。
もちろん、このプロセスには専門的な知識や法律的な側面が絡みますので、一人で抱え込まず、専門家に相談することが大切です。私たちは、こうした問題を解決するためのお手伝いをするために存在しています。
境界問題や不動産相続は、一見すると難しそうに感じるかもしれません。しかし、正しい手順を踏み、適切な専門家と連携することで、多くの問題は解決可能です。そして何よりも大切なのは、一人で悩まず、早めに行動することです。
「老後と不動産相続なんでも相談会」では、こうしたお悩みを一緒に解決するためのサポートを全力で行っています。私たち相続対策専門士がお話を伺い、お客様一人ひとりに寄り添ったアドバイスをご提供します。
「ちょっと話だけでも聞いてみたい」という気軽な気持ちで構いません。ぜひ一度、私たちの相談会に足を運んでみてください。あなたのお悩み解決のお手伝いができる日を楽しみにしています。